Mac版 FeliCa Proxy β使用許諾規約


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== β Version 2010.10.12リリース版 ==

Mac版 FeliCa Proxy β使用許諾規約

本規約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)が作成した、Mac版 FeliCa Proxy β(以下「本ソフトウェア」とします)およびそのマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」とします)につき、ソニーがお客様にその使用を許諾する条件を示すものです。欄外の“同意する”ボタンをクリックして、本ソフトウェアのダウンロードを開始することにより、本規約の条項を承諾したものとみなし、本規約に定める条件に従い、ソニーはかかるクリックをされた方(以下「お客様」とします)に対し、本ソフトウェアの使用を許諾します。

第1条(総則)
ソニーは本ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

第2条(使用権)
使用者の本ソフトウェアの使用は個人的範囲に限定されるものとし、使用者は本ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製(本ソフトウェアをダウンロードしてパーソナルコンピューターにインストールする場合を除く)、複写、頒布、もしくは修正、追加等の改変をすることはできません。

第3条(譲渡等の禁止)
1.使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして、前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
2.使用者は本ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等の解析作業を行ってはならないものとします。
第4条(本ソフトウェアの権利)
本ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権、特許権その他の一切の知的財産権は、ソニーまたはソニーが本ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)にあり、使用者は本ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(ソニーの免責)
ソニーは、ソニーの故意または重大な過失により生じた場合を除き、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害についていかなる保証も行わないものとします。

第6条(契約の解除)
ソニーは使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。

第7条(本ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は直ちに本ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとします。

第8条(本契約の変更等)
ソニーは、何等予告なしに任意に本契約を変更または追加することができるものとし、使用者は変更後の契約に従うものとします。

第9条(協議解決)
1.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
2.協議しても解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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